身元保証と金銭管理はつきもので、金銭管理には金融機関での代理受領がつきもの。
金融機関の窓口に行けない人のために生活費を代理で引き出すために四苦八苦した最近の経験から感じたこと。
まずは、身元保証契約をしたばかりの利用者さんが届け出印をなくされたので印鑑を変えるための手続きが必要となった。ご病気のため窓口には来れないので代理で手続きをできないかと金融機関で相談したがけんもほろろ。ご本人になんとか書類を書いてもらい、何回か往復してやっと係の人に来てもらい事なきを得た。金融機関もアウトリーチに力を入れているそうだがもう少し臨機応変な対応ができないものだろうか。
次にお金を引き出す段階で代理人では難しいと言われ一難去ってまた一難。
郵便局なら本人と代理人との委任契約にもとづいて受払受任制度を利用して代理受領が可能。さりながら、その他の金融機関では引き出せるのは原則として本人または同居家族など指定代理人でなければいけない。一般の代理人は、本人と金銭管理契約を締結していても代理受領は難しい。委任状を提出すれば対応してくれる金融機関もあるが委任者の住所、氏名、受任者の住所、氏名、委任事項を事細かく自筆で記入しなくてはならない。これが結構大変。無理にでも本人を連れて行ければよいが行けない場合もある。自分が預けたお金が引き出せないのは気の毒でならない。
キャッシュカードを作ればいちいち本人が窓口に行かなくてもカードで引き出すことができるがカードを作りたがらない方もいる。すべての金融機関で郵便局に準じた制度ができないのだろうか。
かたや社会福祉協議会が行う日常生活支援事業や高齢者施設では代理受領が可能と聞く。近く社会福祉法が改正されて、身元保証事業も第二種社会福祉事業に対象になるとのこと。せめて前者にならって事業者と本人との契約で必要な額を代理受領できるよう取り扱いを変えてもらえないだろうか。
思うに金融機関の統廃合がすすみ不便を感じることが多くなった。そこへ行くのも大変で、字を書くのも難儀で、しかも身寄りのない人がこれから増える。老後ひとりの銀行難民を救うために金融機関にはきめ細かい対応をお願いしたいと思う。
